2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
自動車の処分価値がある場合とない場合を分けて、ない場合についてはそもそも資産に当たらないことから、ガソリン代とかそういったものの捻出があれば保有を認めるということを考えていただきたいとか、そういうふうに思うんですけれども、いかがでしょうかね。
自動車の処分価値がある場合とない場合を分けて、ない場合についてはそもそも資産に当たらないことから、ガソリン代とかそういったものの捻出があれば保有を認めるということを考えていただきたいとか、そういうふうに思うんですけれども、いかがでしょうかね。
例えば、居住用家屋については、処分価値が利用価値に比べて著しく大きなものでなければ保有を認めている。また、四月七日付けの事務連絡でありますけれども、現下の状況において一時的な収入減少によって保護が必要になる方について、今般の事態の終息後スムーズに就労を再開できるよう、例えば通勤用自動車やあるいは自営用の資産についてもその取扱いを柔軟に行うよう改めて通知をさせていただいているところであります。
このため、資産につきましては無条件に保有を認めることはできませんけれども、自立の助長等の観点から適切に活用できる資産は保有を認めておりまして、例えば居住用家屋につきましては、処分価値が利用価値に比べて著しく大きいものでなければ保有を認めております。
被保護者の世帯の状況については、さまざまでございますので、具体的なことについて一概に申し上げることは難しいところでございますけれども、事業用の家屋ですとか事業用品について、処分価値が利用価値に比べて著しく大きいものでなければ保有を認めているところでございます。また、自動車につきましては、地域の事情により、通勤用として利用する場合などには保有を認めているところでございます。
また、生活保護受給者の持家の在り方についてという点につきましては、生活保護制度は利用できる資産、能力その他あらゆるものの活用を要件としておるものでございますので、居住用家屋については、原則として、そのまま居住する利用価値より売却する処分価値の方が著しく大きい場合、このような場合には売却をし生活費に充てていただくという考え方に基づいておりまして、このような考え方で地方公共団体において指導していただいているところでございます
具体的には、公共交通機関を利用することが著しく困難であって、自動車による以外に通勤、通院などを行うことが極めて困難であるとか、自動車の維持に関する費用を確実に賄える見通しがあるとか、自動車の処分価値が小さくて、通勤、通院などに必要最低限のものであるというような具体的な要件をお示しして、その運用をお願いしているところでございます。
この検証委員会の報告書で、総務省が出されている中で、セラーアドバイザー、いわゆるアドバイザーから、「再三、処分の「中止・延期」等を選択肢として提言されており、また、処分方法についてのアドバイザーであった日本政策投資銀行から「処分価値の増大」等の観点から個別売却を助言するなどされていたにもかかわらず、早期・一括処分が行われた。」
○政府委員(大塚秀夫君) 汐留地区は、特に二十二ヘクタールに及ぶ東京の都心に残された貴重な都市空間であるとともに、清算事業団の中でも最も処分価値の高い資産でございますので、この開発については、東京都等の参加を得まして土地利用に関する基本計画を昨年二月に定め、現在その計画に基づいて必要な公共施設の整備についての都市計画手続等を行っておるところでございます。
したがいまして従来から、居住用の不動産を持っておられる方につきましては利用価値に比して処分価値が著しく高くないというような範囲内のものは保護の対象にするというような取り扱いをしてきておるところでございます。
○抜山映子君 処分価値と利用価値を比較する、こういうように言われたのですけれども、例えば具体的に都心において百坪のところに家があってそこに住んでいる、そして庭の部分がゆったりとあいている、そういうときに、それは確かに長年居住しているから安易にそこを立ち退かせるのは非常に気の毒だという事情はあるにしても、みすみす空き地もあり都心で百坪の家に住むというの は非常にぜいたくだというようなときに、それではその
昨年十二月に報告書の取りまとめが行われたわけでありますが、これも先生御指摘のとおり、その内容といたしましては、処分価値が利用価値に比べて著しく大きい場合には不動産の保有を認めない、これが従来の考え方でありますが、これはいいと。
それから地方税法三百六十七条では生活保護の受給者に対しては減免措置が認められておるわけでありますが、土地などにつきましても利用価値に比して処分価値が著しく大きいと認められるもの以外は所有を認める。それから住民税の非課税限度額の導入につきましても、これは生活保護との関連で導入されたわけですね。
そこで言っていますのは、処分価値が利用価値に比べて著しく大きくない場合、これは不動産の保有を認めると。これは従来の方針でございます。この考え方はそのままでいいではないか、それを踏襲していいじゃないかと。ただ、その考え方を踏まえはするんだけれどもより具体的な基準というものを設定することによって法の適用の公平性を確保していくことを検討しろ、こういう御趣旨の提案が出ました。
あるいは生活保護受給中に不動産を取得したというケースもあるというようなことでございまして、これらにっきましては従前、特に居住する住宅、土地につきましては、その使用価値と処分価値とを比較考量して、処分させないで利用させておいた方が生活保護の趣旨に合う、あるいは効率的であるというものについては認める形にしておりましたが、それが近年の土地の上昇によりまして非常に高額になってきたということが、一つ問題の端緒
お尋ねのカラーテレビにつきましては、御指摘のように、今日までこの保有を原則としては認めておらないわけでございますが、それはカラーテレビの今日までの普及率の問題であるとか、あるいはその処分価値の問題であるとか、地域的な均衡の問題等を考えまして、そういう取り扱いをしてきたわけでありますが、新年度から、ただいまお話しのございましたように、地域の普及率を考えまして、それとの均衡を失しない限りにおいてはその保有
○政府委員(中川理一郎君) これは会社はもう解散いたすわけでございますから、あとは清算事務に入るわけでございまして、清算人というのはいかなる意味でも債権者の納得を得た清算をしなければならぬわけでございますから、そこはどちらがというよりも双方で相談をして、先ほど申しましたようなあと地利用や何かのことも考えて処分価値も考えて言っておることだと思いますので、これはもう債権者であれ清算人であれ、そういう立場
ただいろいろそれも更に検討いたしました結果、やはり国宝等の中にも相当書画骨董に類するもので、比較的交換価値と申しますか、処分価値があるものが相当あるように思いまして、そういうものにつきましては、無條件に免税するということになりますと、財産をそういう形で持つというような傾向が助長されますので、大した問題は富裕税全体としてはないと思うのでございますけれども、やはり富裕税を設けました本来の趣旨からいたしまして